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平成20年3月26日(水)
2年連続で上昇「公示地価」
国土交通省により発表された平成20年地価公示(平成20年1月1日時点での価格)によると、全国平均(全用途)で前年比プラス1.7%となり、2年連続で上昇した。
上昇幅も昨年の同0.4%から拡大しており、地価の持ち直し傾向が続いている。

東京、大阪、名古屋の3大都市圏においては、平均で上昇幅が拡大したものの、都心部を中心に上昇幅が縮小した地点が現れた。
また、地方圏においては、下落傾向が継続しているものの、4年連続で下落幅は縮小しており、地方でも地価持ち直しの動きが広がっているといえよう。

【全国】
平成19年1月以降の1年間の地価変動率は、全国平均で住宅地1.3%、商業地3.8%となり、ともに昨年に続いて2年連続して上昇となった。

【3大都市圏】
3大都市圏では、平均で住宅地4.3%、商業地10.4%上昇し、住宅地は2年連続、商業地は3年連続して上昇となった。

都心部では、ブランド力の高い地域や優良住宅地、高度に商業業務機能が集積した地区において、年間30%を超える高い上昇を示す地点が見られた。

景気回復が続く中、マンション・オフィス需要、不動産投資等を背景として、各圏域中心部の上昇傾向が継続し、周辺地域へ広がりを見せたものの、昨年後半、上昇基調の鈍化が見られた。

【地方圏】
(1) 住宅地
地方圏全体では、平均で△2.7%が△1.8%となり、4年連続して下落幅が縮小した。

地方ブロックの中心都市のうち、札幌市は3年連続、福岡市は2年連続して上昇となった。また、仙台市では平成3年以来17年ぶりに平均で上昇に転じ、広島市は平均で横ばいとなった。特に、仙台市青葉区では、20%を超える上昇率を示す地点も見られた。

(2) 商業地
地方圏全体では、平均で△2.8%が△1.4%となり、4年連続して下落幅は縮小した。

◆公示地価上昇率の上位5地点◆
<住宅地>
(1) 東京都港区南青山4の20の4 36.8%
(2) 東京都港区南青山4の12の1  30.6%
(3) 東京都渋谷区神宮前4の14の9 29.4%
(4) 仙台市青葉区錦町2の4の16 25.0%
(5) 東京都渋谷区恵比寿西2の19の6 24.2%

<商業地>
(1) 仙台市青葉区中央1の10の1 40.1%
(2) 東京都港区六本木7の4の8  39.1%
(3) 福岡市博多区博多駅前1の12の18 39.0%
(4) 名古屋市中村区名駅2の41の5 38.6%
(5) 名古屋市西区牛島町5の5 38.5%
                         



平成20年3月19日(水)
都心の地価をめぐる動き
国土交通省は、「丸の内」「大手町」「表参道」や「名古屋駅前」「梅田」「心斎橋」「天神」などの、いわゆる都心の一等地に限定した地価の動向リポートを3月下旬より速報として公表することとした。不動産ファンドなどの活況により都心部の地価の値動きがとくに激しいことが背景にある。

対象は100エリア程度とする模様で、エリアごとに土地やマンションの取引事例のほか、オフィス・店舗需要などを参考に、「(地価)6%以上の上昇」「3〜6%の上昇」「0〜3%の上昇」「横ばい」「下落」の5段階の指標による。

同省がかかわる地価調査には、従来から「公示地価」と「都道府県地価(基準地価)」があり、これは継続して実施される。なお「公示地価」は毎年3月下旬に、「都道府県地価(基準地価)」は毎年9月に公表されている。

※公示地価
もっとも代表的な土地評価で、地価公示法にもとづき、国土交通省により毎年3月下旬に公表される。対象となる土地は、全国で選定された3万数千地点の「標準地」で、基準日は毎年1月1日時点となる。一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなる。

※都道府県地価(基準地価)
都道府県地価(基準地価)は、各都道府県による7月1日時点の土地価格の調査であり、公表は毎年9月下旬となる。調査方法は公示地価とほぼ同様。

公示地価や都道府県地価(基準地価)については、ともに公表時点から最大で約1年前の取引データなどを参考にしている関係上、直近の実態を反映したものとはいいにくい。

新しい試みの「速報」で、どの程度の取引実態(地価動向)が把握できるのか、今後の成り行きが注目される。



平成20年3月12日(水)
住宅の省エネルギー対策について
国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会住宅・建築物省エネルギー部会はこのほど、「住宅建築分野における今後の省エネルギー対策の方向性について」と題するとりまとめを公表した。

我が国は、地球温暖化に対する当面の取り組みとして、1997年に採択された京都議定書において、温室効果ガス排出量を2008年から2012年までの5年間の平均で基準年(1990年)から6%削減すると約束している。

しかしながら、2005年度の温室効果ガス排出量は基準年の総排出量を7.8%を上回っており、現状のままでは京都議定書の6%削減約束の達成は厳しい状況にある。

とりまとめでは、住宅・建築分野の省エネルギー対策として、省エネ性能確保のための規制的手法の充実・強化を図る必要があるとしている。

《今後の充実・強化の方向》(概要)
住宅・建築物の省エネルギー性能の向上は、当該住宅・建築物の使用者にとっては必ずしも直接的な経済的便益に結び付きにくいこともあり、また、技術的知見も十分でないことから、市場に委ねるだけでは、十分な効果を期待することは難しい状況にある。
住宅・建築物の省エネルギー性能の一層の向上を図るためには、建築主等に対して一定の省エネルギー措置を講じる努力を求められることに加え規制的手法の充実・強化も必要となるが、この際、対象となる住宅・建築物の規模や供給の体制等に応じ、実効的な対策を講じることが必要である。

《省エネルギー措置の届出制度の充実・強化》(概要)
これまで、省エネ法に基づき、大規模な建築物(床面積2,000m2以上)を対象に、新築及び一定規模以上の増改築時等において、省エネルギー措置を行政庁に届け出ることを義務付け(2003年)、届出対象を大規模住宅に拡大する(2006年)等の措置を講じてきたところである。

これまでの、床面積2,000m2以上の住宅・建築物における省エネルギー性能の実績においては、向上が見られているため、これまで必ずしも順調に性能の向上が進んでいるとは言い 難い床面積2,000m2未満の、中小規模の住宅・建築物に対しても、省エネルギー措置を講じるための一般的な努力義務を課すだけでなく、届出義務の対象に含める必要があると思われる。



平成20年3月5日(水)
「基金でみどりを増やす」という方法
東京の中央区や世田谷区などで、基金でみどりを増やそうとする試みがはじまっている。

東京都中央区では、2008年度から「森とみどりの基金」を新設する。財源は企業の開発協力金で、現在、大規模な開発工事をするデベロッパーなどから集めている開発協力金のうち10%を基金に当てる。

このほか、アルミ缶や古紙などの資源売り払い収入やフリーマーケット出店料なども積立て財源としていく方向で、現在稼動中の「中央区みどりの森」事業に振り当てるほか、省エネ設備の導入などへの助成金として使っていく方針だ。

また、東京都世田谷区では、おなじく2008年度から「トラスト基金」制度を拡充し、環境保全のために緑地などを取得していく。一般財源のほか、民間からの寄付も募る。新基金は116億円でのスタートとなる。

世田谷区では現在、「25年後の区政100周年にはみどり率(緑と公園と水面が区域に占める割合)を33%にする」という目標を掲げており、単に緑を守るだけでなく、「一歩進んで緑を増やす」というスタンスをとる。

* 「みどり率」とは東京都の「緑の東京計画」(平成12年)で示された指標で、従来の緑被率に“公園のみどりで覆われていない面積の割合”と“河川など水面の面積の割合”を加えたものをいう。

従来の制度では、基金の運用利子を維持保全活動に充てる程度に留まり、土地買収までには至らなかった。この2年間で50件程度の生産緑地の買い取り要請が区にあったが、買い取り実績もなかった。

区は、活動の第1弾として、廃止・売却が予定されている同区内の「東京厚生年金スポーツセンター」を独立行政法人から取得する計画を表明した。隣接する都立、区立公園とともに「みどりの拠点」と位置づけ、公園施設として維持できるようにする。

そのほか、東京都豊島区でも、2008年度以降、区施設を建設する際、通常の建設費に1割上乗せして環境保全を行うと発表した。屋上緑化などを施し、太陽光パネルの設置を進めていく。



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