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平成20年1月30日(水)
「かおり」を取り込むまちづくり
「かおり」の要素を取り込んだまちづくりの方法が注目を浴びている。環境省はこのほど、「みどり香るまちづくり」企画コンテストで、稚内市歴史・まち研究会と稚内市恵北・増幌地区まちづくり委員会が企画した「稚内市恵北地区『香りとさえずりの杜』コミュニティガーデンづくり」を環境大臣賞として選定した。

このコンテストは、まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援することを目指すというもので、他に趣旨として掲げられているのは以下のとおり。

良好なかおり環境により、清涼感や心安らぐような空間を、また、季節のうつろいを感じられるような空間を創出する。
かおりの伝統を生かしたみどり香るまちづくりを行う。
二酸化炭素の吸収源となる「かおりの樹木・草花」を積極的に利用することにより地球温暖化防止にもつながる「みどり香るまちづくり」を進める。


(コンテストの対象)
かおりの樹木(花木に限らず芽吹きのかおりのする樹木等を含む)を原則として250本程度以上(うち中高木100本程度以上)を用い、街区などの「かおりの街作り」を創出しようとする街づくり企画

(応募主体)
地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、町内会等の住民団体やNPOなど


<環境大臣賞>
  「稚内市恵北地区『香りとさえずりの杜』コミュニティガーデンづくり」
  (稚内市歴史・まち研究会/稚内市恵北・増幌地区まちづくり委員会)
企画の目的
  55年間放置されていた旧海軍通信所周辺に「香りの樹木」及び「実のなる樹木」を植樹し、野鳥を集め「市民の憩いの場」に再生する。
  地域住民を中心とした自主管理によるコミュニティガーデンにする。
香りのテーマ
  日本の最北端に相等しい、稚内市の市木「エゾヤマザクラ」と市花「ハマナス」を中心に、ハナリンゴ・ライラック・ラベンダー・スモモなど北国の香りの樹を植樹する。

<におい・かおり環境協会賞>
  「四季を織りなす新たなかおり手法で都市緑地を再生」
(世田谷区と東京農業大学の共同企画)

<(社)日本アロマ環境協会賞>
  「北野活性化プロジェクト かおりでつなぐ観光名所〜風見鶏 meets HERB〜」
(清里ハイランドパーク株式会社神戸事業所)

<入賞>
  「香りただよう四季おりおりの競輪場」
(京都府)



平成20年1月23日(水)
高齢者専用賃貸住宅
借り手を高齢者に限定した賃貸住宅「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」が、都市部を中心に整備されつつある。

 ・ 高齢者専用賃貸住宅とは
  高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいい、事業者が都道府県知事に登録したものをいう。

高専賃は高齢者居住安定確保法に基づいて2005年に制度化され、貸主は都道府県に登録し、食事や介護サービスの有無などを公表する必要がある。希望者はホームページなどで物件の情報を知ることができる。

 ・ 2006年度までの登録戸数 406件(9,986戸)
 ・ 2007年度12月末時点での登録戸数 686件(1万6,150戸)

大枠としては一般の賃貸住宅(賃貸借契約)ではあるものの、約8割の住宅で緊急時の対応などがあり、約6割の住宅で食事が提供されている。

また、契約の形態として、終身建物賃貸借という制度がある。これは建物の賃貸借をするときに「借り主の死亡のときまで存続し、かつ、借り主の死亡時に終了するという契約によるもので、相続のない「一代限り」という扱い(借地借家法の例外)となる。なお、この制度を利用して賃貸住宅の事業を行う場合は、あらかじめ都道府県知事(または市長)による事業認可が必要となる。

介護の提供が前提である特別養護老人ホームとは異なり、現在、様々なタイプが見られる。高齢者のニーズ(心身の状況)に対応し、いかに上質な介護サービスを提供していくか、今後の工夫が注目される。



平成20年1月16日(水)
借地借家法の改正について
平成20年1月1日より、改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権(定期借地権の一種)を設定することが可能となった。

定期借地権とは、期間を定めて土地を借り、その期間の満了により確定的に終了する(更新がない)借地権で、事業用・居住用を問わずに設定できるものを一般定期借地権といい、専ら事業用に供する建物を所有する目的で設定されるものを事業用借地権という。

一般定期借地権の設定にあっては、その存続期間を50年以上としなければならず、事業用借地権については、これまでは、例外的に存続期間を10年以上20年以下とする場合に限って設定することができるとされていた。

事業用借地権として、中間の「20年超50年未満」の設定ができなかったことに対し、たとえば償却期間が35年前後とされる物流センターなどにも活用できるよう、「存続期間の上限を延長・撤廃して欲しい」または「借地期間に見合った建物償却を税制上可能にして欲しい」という声が寄せられていた。

国土交通省では、改正による効果として以下の3点を挙げている。

1. 設定期間の長期化に伴い、税法上の償却期間とのミスマッチがなくなる
倉庫や事務所目的など、RC造等の堅固な建物や中層の建物を造った場合でも、税法上の償却期間まで建物を維持することができることから、比較的長期の事業であっても採算性が確保される。

2. 土地所有者にとっては、土地を貸しやすくなり、結果として土地の有効利用につながる
定期借地権に係る20年以上50年未満の「空白期間」が埋まったことで、より所有者・ユーザー双方のニーズに応じた期間の設定が可能になるため、土地所有者からすれば、土地を貸しやすくなり、結果として土地の有効活用につながるものと考えられる。

3. 土地の有効活用を通じた地域活性化にも資することになる
事業者としては、長期間に渡る建物の存続を前提とした資金計画や経営方針を練ることができるとともに、長期的な視野に立つ行政の支援を受けたまちづくりが可能となることから、持続的な地域活性化につながる。



平成20年1月9日(水)
200年住宅の実現に向けた動き
国土交通省はこのほど、数世代にわたり住むことが可能となる、いわゆる「200年住宅」構想実現に向けての新法案の骨格を固めた模様で、次期通常国会に提出する方向で調整に入った。

耐久性の高い住宅を「長期耐用住宅」と認定する仕組み(認定基準)を導入し、新築住宅がこの基準をクリアすれば不動産取得税や固定資産税を軽減する。また、住宅の改修履歴を保存して、転売を容易にするシステムも構築する。

「長期耐用住宅等整備促進法案」(仮称)の概要
「長期耐用住宅」の指針を政府が策定
「長期耐用住宅」の認定基準を設ける
「長期耐用住宅」に認定された場合、登録免許税や不動産取得税などの軽減
工法や改修履歴などを記した「住宅履歴書」の作成、保存の義務付け

この認定基準には、住宅構造の耐久性、耐震性、維持管理の容易さなどが盛り込まれる予定。ただしかなり高い基準となる模様で、たとえば耐震性については、一般住宅の基準より1.25倍程度厳しくし、公共建築物並みとすることなどが検討されている。

また、2008年度の予算内示(財務省、住宅・不動産関係)によれば、環境への配慮などに重点的に予算が割り当てられており、とくに「200年住宅」への取り組みには135億円が割り当てられ、具体的な動きとして、超長期住宅の先導的モデル事業の創設などが予定されている。なお、国土交通省としては、新法の施行から3、4年で12万〜13万戸の普及を見込んでいる。







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